安城市でマウスピース矯正による歯並び改善なら
医療法人 HEAL

〒446-0039 愛知県安城市花ノ木町15番12号
JR東海道本線「安城駅」南口より徒歩8分

診療時間
11:00~13:30 ×
15:00~20:00 ×

△(日曜日は月2回診療):10:00~13:00/14:00~18:00
休診日:木曜、日曜(隔週)、不定休あり:院長が他医院での指導日

ご予約電話番号。webからも予約可能です。

0566-77-2233

料金

精密検査・診断料などにつきましては下記をご覧ください。

それぞれの矯正装置の料金は、【矯正治療の種類】ページを参照ください。

矯正相談                                                                 0円

精密検査・診断料

50,000円(税込)

アライナー矯正(マウスピース矯正)、ワイヤー矯正(ブラケット矯正)

930,000円(税込)

Ⅰ期治療の処置料 3,500円(税込)
アライナー矯正(マウスピース矯正)、ワイヤー矯正(ブラケット矯正)、部分矯正の処置料 4,000円(税込)
保定装置代(後戻り防止装置代、透明マウスピース型) 片顎 3,500円(税込)上下顎 7,000円
保定時の観察料 3,500円(税込)

各種クレジットカードがご利用できます!(精密検査代・処置料は現金でお願い致します
また、分割払い(無利子、有利子)も可能ですので、ご気軽にご相談ください。

医院独自の分割(4分割まで可能)無利子

初回入金額(頭金)         矯正料金の約半分の金額

2回目以降            患者様で金額を決めていただきます

 

初回入金額は、矯正を始める日(装置を装着する日)にお支払いいただくものとなっております

カードでお支払いの場合は、医院での決済でなくPayLightPlusというものを使用し決済メールを作成いたします

届いたメールにURLが添付してありますので、そちらをクリックしカードで決済していただきます

※カードでの決済利用の金額は5万円以上からとなります

5万円以下で使用したい場合には、こちらは適応外となりデンタルローンでのお支払いをお願いします

デンタルローン(年率3.9%)で100万円を利用した場合の返済プランモデル
5年(60回)のケース

1回目分割支払い金       12,285

毎月(2回目以降)分割支払い金 10,000円×59

ボーナス加算額          50,000円×10

支払総額           1,102,285

医療費控除

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの期間に医療費がご家族合算で10万円を超えた場合に所得税の控除が受けられる制度です。

保険外診療の矯正治療では、健康保険高額療養費制度は利用できません。

  • 歯科矯正治療も適応され、他の医科・歯科の医院の窓口で支払った診察代(健康保険の自己負担分・健康保険外の自費治療)、お薬代のすべてを合算できます。
  • デンタルローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者様のその立替払をした年(デンタルローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
  • 確定申告書を提出する必要があります。その際、医療費控除の明細書又は医療費通知(一定の項目が記載されたものに限ります。)を、確定申告書の提出の際に添付する必要があります。医療費控除の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められたときに、この領収書を提示又は提出する必要があります。
  • 医療費控除を適用するために確定申告をすると、所得税だけでなく住民税も安くなります。住民税のために追加で手続きをする必要はありません。
  • その年中に支払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円又は所得金額の5%

  =医療費控除額(最高200万円)

  • 所得控除額(還付金)医療費控除額×課税所得に応じた所得税率

​  住民税減額医療費控除額×10%

  年間医療費100万円、課税所得200万円(所得税率10%)の場合

  100万円-10万円=90万円医療費控除額)

  90万円×10%=9万円 所得控除額(還付金)

  90万円×10%=9万円 住民税減額

  9万円+9万円18万円

  実質18万円安く、矯正治療が受けられます!