〒446-0039 愛知県安城市花ノ木町15番12号
安城市でマウスピース型矯正による歯並び改善なら

料金表

精密検査・診断料などにつきましては下記をご覧ください。

それぞれの矯正装置の料金は、【矯正治療の種類】ページを参照ください。

矯正相談

0円

精密検査・診断料 50,000円(税込)

アライナー矯正(マウスピース型矯正)
ワイヤー矯正(ブラケット矯正)

930,000円(税込)
Ⅰ期治療の処置料 3,500円(税込)

アライナー矯正(マウスピース型矯正)
ワイヤー矯正(ブラケット矯正)
部分矯正の処置料

4,000円(税込)
保定装置代(後戻り防止装置代、透明マウスピース型)

片顎3,500円(税込)
上下顎7,000円(税込)

保定時の観察料 3,500円(税込)
クレジットカード

各種クレジットカードがご利用できます!(精密検査代・処置料は現金でお願いいたします
また、分割払い(無利子、有利子)も可能ですので、ご気軽にご相談ください。

デンタルローン(年率3.6%)で100万円を利用した場合の返済プランモデル5年(60回)のケース

医療費控除

医療費控除とは、1月1日~12月31日までの期間に医療費がご家族合算で10万円を超えた場合に所得税の控除が受けられる制度です。

保険外診療の矯正治療では、健康保険高額療養費制度は利用できません。

  • 歯科矯正治療も適応され、他の医科・歯科の医院の窓口で支払った診察代(健康保険の自己負担分・健康保険外の自費治療)、お薬代のすべてを合算できます。
  • デンタルローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払をした年(デンタルローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
  • 確定申告書を提出する必要があります。その際、医療費控除の明細書又は医療費通知(一定の項目が記載されたものに限ります。)を、確定申告書の提出の際に添付する必要があります。医療費控除の明細書を添付する場合、確定申告期限等から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められたときに、この領収書を提示又は提出する必要があります。
  • 医療費控除を適用するために確定申告をすると、所得税だけでなく住民税も安くなります。住民税のために追加で手続きをする必要はありません。
  • その年中に支払った医療費-保険金等で補填される金額-10万円又は所得金額の5%
    医療費控除額(最高200万円)
  • 所得控除額(還付金)医療費控除額×課税所得に応じた所得税率
    住民税減額医療費控除額×10%
    年間医療費100万円、課税所得200万円(所得税率10%)の場合
    100万円-10万円=90万円医療費控除額
    90万円×10%=9万円 所得控除額(還付金)
    90万円×10%=9万円 住民税減額
    9万円+9万円18万円
    実質18万円安く、矯正治療が受けられます!
1回目分割支払い金 12,285
毎月(2回目以降)分割支払い金 10,000円×59
ボーナス加算額 50,000円×10
支払総額 1,102,285
※6回払いまでの金利は医院負担となります。詳細はお問い合わせくださいませ。